2019-04-03 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
これは、私は前回分科会でも指摘をさせていただいております、いわゆる過少資本企業のことなんですね。資本とか従業員数から見れば法律上は中小企業なんだけれども実質は大企業と同じ事業規模の企業のことを指すわけでありますけれども、これも中小企業扱いということになりますと、同様に競合している大企業との間で大変不公平感が出ますので、ここについて、ここをどう考えられるか、経産省の見解をお聞かせください。
これは、私は前回分科会でも指摘をさせていただいております、いわゆる過少資本企業のことなんですね。資本とか従業員数から見れば法律上は中小企業なんだけれども実質は大企業と同じ事業規模の企業のことを指すわけでありますけれども、これも中小企業扱いということになりますと、同様に競合している大企業との間で大変不公平感が出ますので、ここについて、ここをどう考えられるか、経産省の見解をお聞かせください。
今回も基本的にはこの定義にのっとって実施するということにしているわけでございますが、一方で、今御指摘のように、いわゆる過少資本企業という問題があるということは、これはかなり昔からいろいろ議論をされてきているところでございます。 今回、この四月から租税特別措置法が変わりまして、こういった過少資本企業についての取扱いということも、新たなルールが施行されたというふうに認識されてございます。
ただ一方で、いろいろな御意見を伺う中で、例えば資本金が五千万以下で非常に小さいんだけれども、非常に大きな規模の企業もあるというような御指摘をいただいておりまして、こういういわゆる過小資本企業と呼ばれるようなカテゴリーがありまして、これについては、これまで例えば税制の適用といったような面から様々御議論が積み重ねられてきているところでございまして、今回、そういった中で、こういった過去の議論も踏まえて、基本法
一方で、これも今まさに御指摘いただきましたように、特に、資本金が小さくて、一方で大変大きな売上げを上げていらっしゃるという企業もあるというふうに承知しておりまして、こういった、いわゆる過少資本企業というふうに呼ばれておりますけれども、こういったようなものの取扱いについては、これまでも、税制始めさまざまな観点から、どう取り扱ったらいいかというような議論が積み重ねられてきているところでございます。
こういった観点から、過去の税制等の議論等々も踏まえまして、一定の基準を設けて、過少資本企業については対象外とするということを今検討しているところでございます。
こうしたいわゆる過少資本企業につきましては、これまでも、税制等の分野も含めましてさまざまな議論がなされてきていると承知をしているところでございます。 ポイント還元制度につきましても、そうした議論を踏まえて、制度の実施までに適切な基準を設けるべく、現在検討しているところでございます。
こういったことは、過去も、例えば税制を当てはめるときなんかはもう既に問題として起こっておりまして、いわゆる、我々は過少資本企業と呼んでいますけれども、こういった企業については、税制などの観点からこれまでもいろいろな対応を行ってきておりますので、そういったことを参考にしながら、今、売上げの幾つか金額のラインをおっしゃいましたけれども、そのとおりではないとは思いますけれども、一定の適切な基準を設けていきたいというふうに
また、認定外の卸売市場に大資本企業が参入すれば、大型量販店と結託して地域の食品流通を支配し、さらには公設市場も食品の流通を奪われて撤退するおそれがあります。そういうことになれば、行く行くは卸売市場法そのものの廃止につながるのではないかと懸念されてなりません。
そこで、どのように事業参入を進め、どの程度の参入を見込んでいるのか、また、農業機械業界において海外資本企業が一定のシェアを占めるようなことも想定されているのか、農林水産大臣にお伺いをいたします。 次に、卸売や小売事業、また、農産物を原材料として使用する製造や加工事業に対し、効率化や生産性の確保のために、適正な競争の下で事業再編、事業参入を促進するとの規定について伺います。
なお、外国資本企業を排除するものではありませんが、まずは、異分野の企業の新規参入により、寡占状態にある業界に競争環境の整備を図ることとしております。 次に、農産物流通等についてのお尋ねがありました。 本法案第十二条の「適正な競争」とは、流通等事業者がコストの削減や農産物の付加価値の向上等を目指し、創意工夫により切磋琢磨する環境であると考えております。
農業関連産業において外国資本企業が一定のシェアを占めることも想定しているのか、その場合、どのような対応をとられるおつもりなのか、あわせて御答弁を願います。 以上で私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣山本有二君登壇〕
次に、農業関連産業における外国資本企業についてのお尋ねがありました。 農業関連産業においては、農薬のように、既に外資企業が一定のシェアを占めている資材もあるところでございます。 本法案は、我が国農業の競争力強化のため、良質かつ低廉な農業資材の供給等に取り組む事業者に支援を行うものでございまして、外資企業のシェアの向上を支援するものではございません。 以上でございます。
また、この措置によって日本に進出しているオランダ、スイス資本企業のうち、どれぐらいが新たにこの条項の適用となるでしょうか。
さらに、加えて、じゃ、それがどのように働く人と資本、企業に配分されるか、これが次の重要なポイントになります。 今まで日本はどうなっていたかといいますと、これは、ぜひ、中塚委員、九四年から書いていますけれども、その前からのグラフもずっと見ていただきたい。それに尽きるんだと思います。
参考資料の二で、昨日の新聞、朝日新聞からちょっと、やっぱりこういう状況が起こっているのかということを教えられたんですけれども、日本育英会と同時に、民間が、民間の資本、企業家あるいは個人、篤志家の資金によって、貢献によって何とか何とか記念財団という形で奨学金を出していらっしゃるところが非常に多い。
○野田参考人 今のグローバル化の経済に適応するという必要は、要するに今のグローバル化がなぜ起こっていくかというのは、日本の場合でも企業が中国なりベトナムなり東南アジアといったところへ進出していく、つまり経済や賃金等生活水準の低い国に資本、企業というものが進出していく、そういう今までの傾向というのは、これはあらがいがたいものがあると思いますね。
もう一つ言うならば、例えば資本。企業の場合は土地と労働と資本がなくちゃいけない。その資本についても企業はどうやって資本を都合したか。それはほとんど土地担保なんですよ。土地がどんどん値上がりしていったんです。担保価値がどんどん大きくなっていった。その大きくなった担保価値を利用して資本を調達してやっていったわけですよ。
そういう出資あるいは資本、企業活動という過程の中で、会社が各種の法令に従って適正な企業活動をするということが求められるわけでございますけれども、そういうような適正な企業活動をする、そしてしかも株主に適正な利潤を配当する、また従業員の生活も守るというようなことのために株式会社の法制がいかにあったらよろしいかという観点から、従来も各般にわたって会社制度のあり方が検討されてきたというふうに私どもは思うわけでございます
こういうような形で今度の長寿社会展望、消費税を導入のための展望、社会保障のビジョンというものを出されたんですが、果たしていわゆる企業定年を六十五歳に延ばすということが、どうも施策というものを見ますと、それぞれの民間資本、企業の努力に相まつことがうんと書いてあるわけですね。そこらの点についてどういうふうにお考えですか。
現在、企業が支払っている十兆円を超える残業代の半分以上が節減をされ、資本、企業にただ取りされることになるのであります。これは、資本に巨大な超過利潤を保証しようとするものであり、そもそも労働者を保護すべき労働基準法を労働者搾取の法律に大きく変質させるものであります。
これは、八時間を超えて何時間働かせても時間外手当を支払う必要がなくなるという資本、企業のための改悪であると言わなければなりません。 このような労働基準法の改悪は、労働者の健康と家庭生活を破壊し、特に婦人労働者の働く機会と権利を奪うものです。
その結果、資本、企業には年間数兆円規模の残業手当額節減による利潤を保障することになります。これこそ中曽根内閣の財界奉仕の本質を示すものであります。本法案は、労働者保護法であるべき労働基準法を、企業保護法、搾取保護法へと大きく変質させるものであります。 本法案は、労働時間の弾力化の名のもとに、変形労働時間などの導入、拡大により八時間労働制を破壊するものであります。
第二は、そのことによって、世界に悪名高い我が国の超長時間労働を固定化し、労働者にただ働きを強制し、資本、企業に五兆円を超える残業代ただ取りの手品で、巨大な規模の超過利潤を保障しようとするものであります。これらはそもそも労働者保護法であるべき労働基準法を、企業保護法、搾取保護法へと大きく変質させるものであります。
これは八時間を超えて何時間働かせても、時間外手当を支払う必要がなくなるという資本、企業のための改悪であると言わなければなりません。 このような労働基準法の改悪は、労働者の健康と家庭生活を破壊し、特に婦人労働者の働く権利そのものを奪うものです。
第一は、すべての公的年金制度は、労働を通してその産業の発展、ひいては国の発展に貢献をしてきたその労働者の老後の生活を保障するという社会保障としての位置づけを明確にすべきであって、したがいまして、この制度を充実させるためには、国あるいは産業の資本、企業の雇用主等々の負担によって充実を図るべきだという点が第一であります。
○渋沢委員 国の内外においてたばこの消費の傾向は停滞の一途をたどる、そういう厳しい環境が国際的にある、こういう状況が説明されたわけでありますが、一方、世界のたばこシェアの六四%を数社の国際たばこ資本企業が独占をして寡占化状況になっている。